広告掲載者様募集 詳細はこちら

「自爆営業」はパワハラ!厚労省が防止策強化へ、企業に対策求める新指針を明記

自爆営業

厚生労働省は、「自爆営業」と呼ばれるノルマ達成のために社員に自社製品の購入を強いる行為を、パワハラ防止法に基づく指針で明確に禁止する方針を発表しました。これは、労働者に深刻な影響を与える行為であり、自殺などの深刻な事態を引き起こすケースが報告されているためです。「自爆営業」は、農協職員が共済の掛け金を自費で支払う、自動車販売店の社員が値引き分を負担するといった具体例が挙げられ、これらの行為が労働者の生活に大きな負担を強いている現状が問題視されています。

特に注目されたのは、愛知県内で金融機関に勤めていた30代男性が、家族からの借金を余儀なくされた末に自殺した事件です。この件では、名古屋高裁が自爆営業と過大なノルマが自殺の原因の一つであると認定しました。このような背景を受け、厚労省は自爆営業をパワハラと認定するための基準を明文化することで、企業に未然防止を求める狙いがあります。どのような内容で指針に明記されるかは、今後の労働政策審議会の議論で詳細が決まる予定です。

パワハラ認定には、優越的な関係を背景にした言動、業務上必要かつ相当な範囲を超える行為、労働者の就業環境を害する行為といった要素が必要とされています。「自爆営業」についても、これらの条件を満たす場合はすでに個別にパワハラと認定された事例もあります。しかし、これまで直接的に規制する法律がなかったため、厚労省が指針に明記することで、企業側の責任を明確化し、労働者を保護する効果が期待されています。

専門家も、この新たな指針について注目しています。早稲田大学名誉教授の島田陽一氏は、「自爆営業は企業の『必要悪』とされてきたが、現代社会では許容されるべきではない」と指摘。さらに、指針が改正されることで、パワハラ行為に対する社会的な認識が深まり、結果として企業の不当な慣習の抑止に寄与する可能性があるとしています。企業にとっても、こうした行為がブランドイメージを損ねるリスクが高まる中、早急な対応が求められるでしょう。

自爆営業

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

シェアのご協力お願いします
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

大阪市在住。三田市でパソコン教室やってます。最新ニュース、おすすめ情報をお届けしています。